旭川市議会 2022-12-14 12月14日-04号
◎福祉保険部長(金澤匡貢) 本市で行う指導監査及び実地指導の対象法人、事業所数でございますが、令和4年4月1日現在で、社会福祉法人が52、保育所等の児童福祉施設が95、介護サービス事業所が1千22、障害福祉サービス事業所が602の合計1千771でございます。
◎福祉保険部長(金澤匡貢) 本市で行う指導監査及び実地指導の対象法人、事業所数でございますが、令和4年4月1日現在で、社会福祉法人が52、保育所等の児童福祉施設が95、介護サービス事業所が1千22、障害福祉サービス事業所が602の合計1千771でございます。
◆(工藤篤議員) 現在確認できる範囲ではということですが、確かに対象法人がこれだけあれば目が届かないということもあろうか思います。 実は、ある法人の役員から財務状況を見てほしいと相談され、予算書を拝見したことがあります。歳入歳出のつじつまは合っているのですが、かなりのファクタリング、いわゆる介護報酬を担保に一時借入を行っていました。
◎下野一人市民福祉部長 これまでの公立保育所の民間移管の対象法人につきましては、北海道が定める認可保育所の設備・運営基準を遵守し、十勝管内で認可保育所や幼稚園、認定こども園を5年以上運営している社会福祉法人または学校法人としているほか、正職の保育士が平均7年以上勤務していることなどを条件としているところであります。 以上であります。 ○有城正憲議長 林議員。
、増加しているB型就労支援施設における支援の質の確保に努める考えなど、次に、衛生費関係では、新型コロナワクチン接種に関し、5歳から11歳までの子供のワクチン接種の考え方、3回目接種の接種券の送付時期とワクチンの供給見通し及び交互接種の考え方、これまでの教訓を踏まえ、市民の安全・安心確保のため適切な事務処理や情報発信に努める考えなど、次に、労働費では、UIJターン新規就業支援事業に関し、移住支援金対象法人
、増加しているB型就労支援施設における支援の質の確保に努める考えなど、次に、衛生費関係では、新型コロナワクチン接種に関し、5歳から11歳までの子供のワクチン接種の考え方、3回目接種の接種券の送付時期とワクチンの供給見通し及び交互接種の考え方、これまでの教訓を踏まえ、市民の安全・安心確保のため適切な事務処理や情報発信に努める考えなど、次に、労働費では、UIJターン新規就業支援事業に関し、移住支援金対象法人
このことを踏まえまして、従来の社会福祉法人の運営する施設はもとより、社会福祉法人以外の法人が運営する施設等に対します施設整備等についても何らかの支援が必要と認識をしていることから、先進の事例や他市の状況も参考に、支援対象法人の拡大に向け、検討してまいりたいと考えております。
これにつきましては、市としても医療的ケア児者の受け入れをしていただきたいという思いを込めて、対象法人等に対し、補助事業や研修会などの周知をしてまいりたいと考えてございます。 ○議長(木村司) 首藤孝治議員。 ◆12番議員(首藤孝治) わかりました。ぜひ積極的に取り組んでいっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
私どもといたしましては、今回の国からの通知があったこともありまして、改めて対象法人さんのほうにも考え方を伺いながら、この実施の可否をしっかりと判断してまいりたいというふうに考えております。 ○副議長(木村司) 冨岡隆議員。 ◆25番議員(冨岡隆) これ以上言ってもあれですけれども、本当にこれ真剣に、ぜひ実現できるように頑張っていただきたいというふうに思います。 次に、最後に行きます。
◎行政改革部長(大家教正) 対象法人の数でございますが、旭川市土地開発公社、旭川河川環境整備財団、株式会社旭川振興公社を入れまして8団体となっております。 ○副議長(室井安雄) 小松議員。 ◆小松あきら議員 その8団体については、議会に経営状況の説明をする資料の提出が義務づけられております。
2点目の地方自治法施行令の改正による長の調査等の対象となる法人などの範囲拡大に関し、条例を制定すべきとの御質問につきましては、地方自治法施行令の改正では、出資比率により一律に報告対象法人を定めることを求めているわけではなく、個別の団体の特性に対して判断を求めております。
議員御指摘の社会福祉法人の指導監査権限については、権限移譲により来年度から市が事務を行うことになりますが、市内の対象法人は8法人と見込まれ、具体的な事務につきましては、法人の設立認可、定款変更認可、業務・会計状況の聴取、業務・財産状況の指導監査等であります。
この条例は、認定NPO法人並びに社会福祉法人などの特定公益増進法人に対して住民が寄附した際に、地方税を減税することができる対象法人の範囲を定めるものであります。寄附金額に対する市民税6%の税額控除となりますが、個別か包括指定のどちらかを自治体が選択できるものであります。 この指定条例については、平成20年度の税制改正で施行されていますが、釧路市の場合、まだ条例整備がされておりません。
総務省が示しております経営検討委員会における経営状況等の評価の視点には、対象法人に期待されている役割、資産、負債、そして損益の状況、現状で経営を継続した場合の市の財政負担の見直しなどのほか、経営悪化の要因につきましても分析することとされているところでございます。 今回お示しをいたしました中間報告では、経営分析を集中的に行ったこともございまして、その内容が中心となっております。
議案第71号根室市税条例の一部を改正する条例については、1つ、社会福祉法人に限定することの課題について、1つ、社会福祉事業の実態から、対象法人拡大の必要性について、1つ、寄付行為に伴う税収減額分の措置について。 議案第72号根室市手数料条例の一部を改正する条例については、1つ、連結法人認定の基準について、1つ、優良宅地造成事業を行っている企業認定の状況について等々であります。
委員会では、従来、所得税のみでしか寄附金控除の適用対象とならなかったものが、個人住民税でも控除対象となること、寄附金から適用下限額5,000円を差し引いた金額の市民税6%を控除すること、また、市民が寄附をする対象法人の所在地は、市民とのかかわり合いや受益などを考慮し、北斗市内のみならず、施設等が所在する渡島支庁管内及び檜山支庁管内に事務所を有する法人または団体に対する寄附金と規定するものであり、地域
このたびの条例改正は、地方税制が改正されたことを踏まえ、個人の市民税に係る寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲を拡大し、税制上の優遇措置を与えることにより寄附文化の進展と対象法人等の財政基盤の強化及び活動の自立化の促進を図ることといたしております。 改正の概要でございますが、ご配付の議案第74号関係資料をごらん願います。
市民が寄附をする対象法人の所在地といたしましては、市民とかかわり合いや受益などを考慮しますと、北斗市内のみならず、施設等が所在する渡島支庁管内及び檜山支庁管内に事務所を有する法人、または団体に対する寄附金と規定するものでございます。
しかし、なぜか平成15年12月22日、補助対象法人に決定し便宜を図るなど、平成16年3月4日計画した量はない、認められないとしながら整備を認め、しかも前倒ししてまで認めました。 以下、4点について質問いたします。 1点目、第2期介護保険事業計画の意義と認識について。 2つ目、自己資金での建設を主張していたのに、なぜ補助対象にしたのか。
7の超過課税対象法人の状況でございます。 表の一番下段の平成19年度の見込み欄で申し上げますと、超過課税の対象となる法人数は約7,100社でございまして、全法人の約14%と見込んでおります。 ○五十嵐徳美 委員長 それでは、質疑を行います。